はい、ありますが、該当する社員は60代の社員になります。
その方法とは、ズバリ結論からいいますと、
60歳になったらもらえる在職老齢年金と
60歳の給与に比べて75%未満になると雇用保険から
給付される高年齢雇用継続給付金で、
給与の下がった分をカバーするのです。
まさか、年金は60歳からはもらえなくなったと
勘違いしていないですよね。
60歳からもらえるようになる年金は、
特別支給の老齢厚生年金といって2つの年金からなります。
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ようこそ労務管理110番へ
ようこそ労務管理110番へ
労務管理110番代表の社会保険労務士の
西塔秀幸(さいとう ひでゆき)です。
「先、先に労務相談を受けていれば、社員が労働基準監督署へ
内部告発するのを未然に防ぐことができるかもしれない」
そんな風に感じながらも相談日が
限られていて相談の返事が届くまで時間がかかり、
「内部告発されたらどうしよう」と感じているのではないでしょうか。
確かにあなたが感じているように、労務管理について、
重要と思わず労働基準法を始め労働法規を勉強していない為に
従業員に内部告発され、
労働基準監督署の臨検を受け
是正勧告をされるということになりかねません。
そんなことにでもなれば、
「2年間遡って未払い残業代の精算をする」という
最悪の事態にまで発展してしまう可能性だってあります。
しかし、安心してください。
このホームページ「労務管理110番」を
御覧になった後には、あなたは必ず社員から労働基準監督署に
内部告発されるのを防ぐことが出来るようになります。
是非このホームページ
「労務管理110番」を活用して、
労務問題の解決に役立てて頂ければ幸いです。
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西塔社労士事務所の最新情報
2008/2/29
改正パートタイム労働法
2008/2/29
労働契約法が平成20年3月1日から施行されました。
2007/12/7
「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」の無料相談の結果が発表されました。
2007/11/14
パートタイム労働法が改正されました。
2007/10/31
厚生労働省:過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間
2007/10/31
高年齢者の雇用状況ー平成19年6月1日現在(厚生労働省発表平成19年10月19より)
2007/10/23
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高年齢者の雇用状況ー平成19年6月1日現在(厚生労働省発表平成19年10月19より)
2007/10/23
2007/10/16
11月は「過重労働、賃金不払残業解消キャンペーン月間」
2007/10/16
10月から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。
2007/9/28
懲戒制度に関する実態調査(財)労務行政研究所より
2007/9/27
本年10月1日から、募集・採用時の年齢制限が禁止(規制)されます。
2007/9/14
平成19年度地域別最低賃金について改正の答申がありました。
2007/8/30
ネットカフェ難民5400人(厚労省調査)
2007/8/28
2006年雇用動向調査より
2007/8/27
まさか「最低賃金」に満たない賃金で雇用していませんよね!
2007/8/17
来年4月から「後期高齢者医療制度」がスタート
2007/8/16
今年、10月より雇用保険法が変わります。
