いつも急ぎの仕事でもないのに、無理やり会社に残り残業する
社員がいます。こんな社員にも残業代を
払わなくてはならないのでしょうか?
社員がいます。こんな社員にも残業代を
払わなくてはならないのでしょうか?
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割増賃金の対象となる時間外労働といっても、ただ、
会社に残って仕事をこなしただけでは時間外労働と
みなされない場合があります。
たとえば、
定時を過ぎてからも会社に残り、
同僚とコーヒーを飲みながら世間話をして退社した場合、
『会社にいた』という事実は間違いないのですが、
『仕事をした』という事実はありません。
仕事をしていないのですから、タイムカードに会社を出た
時刻が打刻されていたとしても、
その打刻通りの残業代(時間外手当)を払う必要はありません。
このように時間外労働として認められない場合は
はっきりもするのですが、仕事か仕事でないか微妙な場合は、
次の項目に該当するか確認してみましょう。
○会社が残業を指示している。
○「本日中に仕上げて変えるように」と
残業せざるを得ない指示をしている。
○社員からの事前の残業申請を許可している。
○社員の判断による残業を事後になって認めている。
○社員による判断を会社側(上司)が黙認している。
以上のうち、一つに該当すればその時間は時間外労働とみなされ、
時間外手当の支払義務が生じます。
どれにも該当しないのであれば、
『本人が自主判断で勝手に仕事をしている時間』で、
時間外手当の支払義務はありません。
