労災保険の通勤災害保護制度が拡大されます。

平成18年4月1日から、複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象になります。

<通勤災害保護制度とは>
○労災保険の適用事業に雇用される労働者が、通勤途上の災害に遭った場合に、業務災害(勤務中の災害)の場合と同内容の保険給付を行う制度です。

○従来、「通勤」とは、合理的な経路及び方法により往復することとされていましたが、平成18年4月1日から、次の場合の移動も、保険給付を受けられる「通勤」となります。

<複数就業者の事業場間移動>
2箇所の事業場で働く労働者が、1つめの就業の場所で勤務を終え、2つめの就業の場所へ向かう途中に災害に遭った場合、通勤災害となります。
(3箇所以上の事業場で働く方についても同様です。)

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<単身赴任者の住居間移動>
単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業の場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合、通勤災害となります。(一定の要件があります。)

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