パートで何回も繰返し契約を更新した後の
更新拒否は解雇となりますか?
更新拒否は解雇となりますか?
1年契約で女子パートタイマーを雇用しています。
毎年、契約期間の期間満了にともなって
そのつど更新しています。
このような場合に更新を拒否する時は
労働基準法第20条1項に基づき、
解雇予告なり予告手当を支給する必要があるのでしょうか?
<A>
繰り返し行っていた更新を止める場合には、
契約の終了前でなく最後の更新時に
次回は更新しない旨を明らかにしておく。
期間満了による場合でも、解雇に該当すれば、
解雇予告が必要になります。
相当回数にわたって反復更新を行っていけば、
本来の一年と定めた雇用契約は既に形骸化していると見るべき場合
があります。
○行政上の判断
相当回数にわたって反復更新を行ってきた雇用契約を使用者の側から
終了せしめる(例えば、更新を拒否するなど)場合は、
期間の定めのない雇用契約の場合と同様に解雇として取り扱うように。
「事実上期間の定めのないものに等しい」と認められるかどうかの判断
@期間の定めのある者とない者との仕事の種類、
内容が同じであること
A今までに期間満了により雇い止めされた例がないこと
B実際に相当回数更新されていること
などを参考に判断されるべきです。
