解雇予告手当の受取を拒否されました。
どう対処したら良いでしょうか?
どう対処したら良いでしょうか?
社員Aは無断欠勤が多くしかも協調性がなく、
仕事上のミスが頻発しています。
そこで、当社としては、社員Aを解雇することを決定し、
本人にその旨を告げ解雇予告手当を支払おうとしたところ、
社員Aは
「この解雇は不当だから応じられない」と
主張し、解雇予告手当の受取を拒否されました。
このような場合どのように対処したらよいでしょうか?
<A>
本人の銀行口座に振り込むなどしておけばOKです。
もし、現金渡しであれば本人に渡す用意があることを連絡すれば
問題ありません。
後日トラブルを避けるため、
法務局に解雇予告手当を供託しておけば完璧です。
解雇が正当がどうかは別として、
受領拒否された解雇予告手当の効力について、
<労働基準法第20条>の規程は
労働者が突然解雇されて生活が困窮するのを緩和するために
使用者に対し労働者を解雇する場合、
30日前に予告するか30日分以上の平均賃金の支払
(解雇予告手当)を義務付けています。
予告手当は、労働者が受け取ることによって
解雇という法律効果が生じますので、
会社は労働者が予告手当を受取ろうと思えば受取る事ができる
程度の提供(通常は金銭の呈示)をすれば、
使用者が予告手当の支払を行ったのと同様に取り扱われます。
