勤務終了後のアルバイトを理由として、
懲戒解雇にすることができますか?
懲戒解雇にすることができますか?
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勤務時間外については、使用者の指揮命令権はおよびませんので、
労働者はその時間を自由に過ごすことが出来るはずです。
裁判例から、簡単に言えば
本来業務に支障が出ないのであれば兼業も許されます。
労務提供に影響が出て、たびたび仕事上のミスを犯すとか
仕事中に居眠りをするとかであれば解雇できるでしょが、
今後就業規則に
「会社に許可なく他の会社の業務に従事しないこと」
をいれたらどうでしょう。
そして、許可する場合も、
「毎日6時間にわたり、かつ、深夜に及ぶようなものは
単なる余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、許可できない」
などと、明確にする必要があると思われます。
*週40時間制の施行にともない、週休2日制の会社が増えています。
昨今のような不況の長く続く中では、
実質賃金の目減りを補う意味でその休日を
アルバイトに使う社員が増加してくると思われます。
