<Q>
社員Aは、客とのトラブルが多く何度も注意指導したが、
いっこうに改めることをしないので、退職を勧めた。
その際、本人から自己都合退職にしてほしいとの要請があったので、
離職票には「自己都合退職」と記載した。
ところが、職安から社員Aの退職理由について聞きたいとの
電話が入った。どのように対処したらよいでしょうか?
<A>
離職票の訂正の場合ならば「離職票の補正願い」を、
訂正出来ないのなら事業主名による理由書を職安に提出します。
離職理由は事実に基いて正確に記入することが必要です。
社員とのトラブルを避ける意味でも、
自己都合退職では本人から自筆による退職届を受取りましょう。
<なぜ、このようなことになったのか>
会社としては、社員にとって不名誉な解雇よりむしろ
解雇に近い「事業主勧奨」にして、
自己都合退職としての道を選択したと考えられますが、
退職した社員が職安へ離職票を提出した際、
窓口の係官に
「自己都合退職だと失業給付は三ヶ月の給付制限を受けますよ」
と言われ、
「実は退職を勧められた」
と係官に話したものだと推定されます。
会社都合退職の場合、
7日間の待機期間のみで基本手当てが受けられますが、
自己都合のままでは
・7日間の待機期間後三ヶ月間給付制限を受けること
・給付日数が少なくなること
が分かった為、
会社都合退職と申し出たのでしょう。
そこで、職安から事実を確認するために電話があったのです。
<助成金受給にも支障>
社員の希望通りにするのは会社の判断ですが、
会社の資金繰りに係る問題が発生します。
会社が雇用保険関係の各種助成金を受けていたり、
これから助成金の申請手続きを開始しようとする場合には
大変厄介な問題が生じます。
@各種助成金受給には該当職場で
前後6ヶ月間に会社都合による退職者を出していないことが条件
A受給の途中であればすでに受給した助成金を
変換しなければならないことになります。
<失業給付について>
偽りその他の不正行為で失業給付を受けたり、
又は受けようとした場合には、
以後これからの失業給付を受けることができなくなるばかりでなく、
不正に受給した金額の返還と更にこれに加えて
一定の金額の納付を命ぜられ
また、詐欺罪等で処罰されることがあります。
◎離職票の離職理由について
虚偽の申告を行うことも不正行為となるので注意して下さい。
