業績を飛躍的に上げるには労務管理の悩みから開放される必要があります。その為に労務管理110番を活用してください。お気軽にご相談下さい。
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遅刻した者の割増賃金について
<A>
労働基準法が強制している割増賃金は、
実働8時間を超えた部分に対してするものであり、
実働8時間に達しない部分について割増賃金を支払うかどうかは、
その事業場の定めにより決められます。
@就業規則で規程されている中の時間外勤務とは
労働基準法でいう時間外労働をいうのか、
所定労働時間を超えたものをいうのかによって、取扱いが異なる。
A実働8時間を超えていないので、
労働基準法上の割増賃金を支払う義務は生じないが、
@の場合と同様の取扱いになる。
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