労働審判の申立93件1ヶ月間の最高裁まとめ

独立行政法人労働政策研究・研修機構より

共同通信によると、
解雇や賃金不払いなど増加する労働紛争を迅速に解決するため、
4月1日に各地裁で始まった労働審判制度への申し立て件数が、
1カ月間に全国で 93 件あったことが2日、最高裁のまとめで分かった。

年間の申し立て件数について最高裁は制度づくりの際、
1,500 件前後と推定しており、ほぼ想定通りのスタート。

解雇をめぐる紛争が中心を占める一方で、
賃金や年次有給休暇取得、退職金などの申し立てもあり、
多様な紛争を反映した形だ。

最高裁によると、
最も多いのが東京地裁の 20件。
名古屋、横浜両地裁の7件、大阪地裁の5件と続き、
都市部が上位を占めた。
全国 50の地裁のうち、31の地裁で申し立てがあり、
長野、福井、高松、福岡など 19地裁は申し立てがなかった。

内容の分析はしていないが、東京地裁の場合、20件のうち、
解雇無効を求めた地位確認が半数の 10件。

これ以外に損害賠償が3件、賃金請求が2件、
退職金や解雇予告手当がそれぞれ1件など。

これらの中には、職場で殴られたことを上司に訴えたら
逆に解雇された契約社員のケースや、
名古屋大病院に非常勤で勤務する医師の契約更新拒否など
「非正社員」からの申し立てもあった。

<労働審判制度とは・・・>
この制度の特徴を一言でいうと、
多発する個別労使紛争を通常の民事裁判ではなく、
労使の専門家と裁判官が一緒になって審理し
迅速で柔軟な解決をすることができる司法制度ということです。

すなわち、通常の民事訴訟と比べると、
労働審判制度の最大の特徴は、
迅速性・専門性・柔軟性の3つを備えた実効的な
解決システムと言う点にあります。

労働審判手続きは、3回以内の期日で、
審理を終結するのが原則です。
必ず3回の期日を行うものではなくて、
事情に応じて1回や2回の期日で終了することもあります。
調停が成立せず審理手続きが終結すると、「審判」が出されます。