<Q>
パートタイマーの社員が社会保険への加入に難色を示しているのですが、
本人が社会保険加入を拒否した場合加入させなくても良いのでしょうか?
<A>
パートタイマー、アルバイト、嘱託社員といえども
勤務日数・勤務時間が正社員の概ね四分の三以上になれば
社会保険の加入対象となります。
条件を満たしていれば社会保険に加入しなければなりません。
個人(会社も)が、任意に選択できるものではありません。
日経新聞2002年10月27日付に
「社会保険料未納4年間で43億円、パート雇用1500事業主」の
見出しで会計検査院の検査の結果を報じています。
加入すべき人が未加入になっている場合は、
最高2年間遡って加入することになります。
当然2年間遡って保険料を徴収されます。
また、年金をもらっている場合は、
2年間遡って年金を返すよういわれます。
実際にはこれからもらえるであろう年金から
その金額に達するまで差し引かれます。
このことを入社時によく話してください。
人間は自分に都合よく考えますので、
加入すべきものが加入したくないからと言って加入を怠っている場合、
病気になって入院したりすると社会保険に遡って
加入するよう求めてくるケースもあります。
