<Q>
パート社員の退職に際し、10年勤務したパート社員の
雇用保険資格取得手続きをしていなくて
「10年間遡っての加入、
それが出来ない場合10年間加入に見合う失業給付と実際にもらえる
失業給付との差額」を請求されました。
<A>
@パートでも週30時間以上(例:1日6時間×5日以上)で
あれば一般被保険者(短時間被保険者除く)になります。
A週20時間以上30時間未満の場合、短時間労働被保険者になります。
B雇用保険は2年間遡って加入することが出来ます。
それを超えて遡ることはできません。
この方は45歳で1日6時間週5日勤務なので、
10年間勤務の場合の失業等給付日数は270日。
しかし、2年間しか遡ることができませんので、
給付日数は180日となります。
この差の90日について、会社のミスで加入できなかった場合
当然会社に責任があるので、何らかの保障をしていく必要があります。
*本人が、保険料を給与から引かれるので雇用保険に加入したくない、
と言って雇用保険の加入手続きをしていなかった場合でも、
退職時になると失業保険が欲しくなります。
雇用保険の適用要件から見ると、当然被保険者として
加入すべき労働者なので遡って加入を認める必要があります。
