<Q>
どのような言動がセクハラになるのか?
<A>
1・対価型セクシャルハラスメント(改正均等法21条1項)
職場において性的な言動が行われた際の女性労働者の対応により、
その女性労働者が労働条件で不利益を受けること
(具体例)
@事務所内において、事業主が女性労働者に対して
性的な関係を要求したが、その女性労働者が拒否したため、
解雇すること
A出張中に車中において、上司が女性労働者の腰、胸等に触ったが、
その女性労働者が抵抗したため不利益な配置転換をすること
B営業所内において、事業主が日頃から女性労働者に関係する
性的な事柄について公然と発言していたがその女性労働者に
抗議された為降格すること
2・環境型セクシャルハラスメント
性的な言動により女性労働者の就業環境が害されること
(具体例)
@給湯室において、上司が女性労働者に対して抱きついてきたため、
出勤するのが苦痛でつらくなってきていること(身体接触型)
A事務所内において、事業主が女性労働者の腰、胸等に
度々触ったため、その女性労働者が苦痛に感じて
その就業意欲が低下していること (身体接触型)
B同僚が取引先において「性的にふしだらである」などの噂を
流したため、その労働者が苦痛に感じて取引先に
行くことができないこと(発言型)
C会社内で顔を合わせると必ず性的経験や容姿・身体に
関することについて聞く労働者がおり、女性労働者が
非常に苦痛を感じていること(発言型)
D女性労働者が講義しているにもかかわらず、
事務所内にヌードポスターを掲示しているため、
女性労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと(視覚型)
