<Q>
退職する者が退職届提出と同時に年次有給休暇の
未消化分全部について申請してきました。
時季変更権を行使したいのですがいかがでしょうか?
<A>
会社としてはじき変更権を行使して
年休の日程を変更したいわけですが、
この場合退職予定日までに年休を取得しなければ
年休は消滅するので退職後の変更はできません。
つまり、未消化の年休(最高40日)を与える必要があります。
就業規則の退職時の引継ぎ項目を見せて、
次のことを話したらどうでしょうか。
@引継ぎを行ってもらう必要があること
A中小企業において年休(40日間も)を
連続して取得するのはかなり迷惑を受けるとともに
退職に際して道義的な面でよくないこと
*今後の問題として、
退職時にまとめて年休を請求されるのを避ける必要があります。
その対策としては、
年休の消化率を上げなければなりません。
夏季休暇や年末年始休暇とその前後に、
計画的に年休を初夏する制度を設けたらいかがでしょうか?
