<Q>
急病で欠勤した後で、欠勤日を
年次有給休暇にしてほしいと求められたが与えなければならないのか?
<A>
使用者にはこれを年休として扱う義務はなく、
年休の事後請求を認めなかったとしても年休の権利を
侵害することにはなりません。
労働基準法第39条の年次有給休暇制度の趣旨からすると、
欠勤した後で年休の取扱を求める、
いわゆる「事後請求」という概念は本来成立たない性質ものです。
もっとも、使用者が労働者の求めに応じて欠勤として扱わず、
年休としても構いません。
このような取扱をするか否かは使用者の裁量に任されています。
