<Q>
年休の消化率が思わしくないので、
未消化の年休を買い上げたいと思うが、法的には問題はないでしょうか?
<A>
法定の年休については買上げは許されませんが、
すでに時効にかかった部分や
法定外の年休は買上げも違法ではありません。
*年休の請求権は2年で消滅するわけだが、
その間に労働者が権利を行使しなくて消滅した分については、
法の関知するところではない。
消滅した年休をどのように処理するかは、
その事業場での就業規則なり労使協定で定めればよい。
*従業員が年休を取得しやすいように努めることが大切である。
