試用期間中であっても
採用後14日を超えて試用している場合は、
少なくとも30日前に解雇の予告をするか、
30日分以上の平均賃金を支払わなくてはなりません。
解雇予告をせずに解雇できる労働者(労働基準法21条)は
次の者に限られています。
@日々雇入れられる者(日給者とは違います)
A二ヶ月以内の期間を定めて使用される者
B季節的業務に四ヶ月以内の期間を定めて使用される者
C試の試用期間中の者
ただし書き
「14日を超えて引続き試用されるに
至った場合においてはこの限りでない。」
*したがって、試用期間中であっても14日を経過している者に
ついては、解雇予告義務は免除されないこととされています。
