社員で協調性のない者がいます。解雇したいのですが注意する点を教えて下さい。

協調性のない社員を解雇することはできます。

但し、
いきなり解雇するのではなく、しっかりと手順を踏むことが大切です。

中小企業などの比較的少人数の職場では、
1人で仕事をするのではなく
チームワークで仕事をしなければなりません。

そういう職場の中で規律と協調ということは
社員として重要な適格性です。

常識に欠け、上司とよく意見対立があったり、
同僚とトラブルをしばしば起こすということは、チームワークを乱し、
業務に適応する能力を欠いており、
将来の見込みがないと判断されてもやむを得ないところです。

@まず上司や同僚とトラブルを起こしたときに「戒告」を文書で与える。
 戒告文の中で過去に何度か注意、指導を与えたが
 本人が善処しなかったことを記載。

Aこの段階で本人が悔い改めて協調性のある社員に
 なってくれれば問題ありません。

Bまた次にトラブルを起こしたときは始末書を欠かせる。
 この段階で再々度トラブルを起こしたときは、
 人事上の厳しい処分があることを申渡しておきます。

Cそれでも懲りずにトラブルを続けるときは
 減給、降格、出勤停止などの処分とする。

D更に、退職勧告をして、自主退職しなければ普通解雇処分にする。