協調性のない社員を解雇することはできます。
但し、
いきなり解雇するのではなく、しっかりと手順を踏むことが大切です。
中小企業などの比較的少人数の職場では、
1人で仕事をするのではなく
チームワークで仕事をしなければなりません。
そういう職場の中で規律と協調ということは
社員として重要な適格性です。
常識に欠け、上司とよく意見対立があったり、
同僚とトラブルをしばしば起こすということは、チームワークを乱し、
業務に適応する能力を欠いており、
将来の見込みがないと判断されてもやむを得ないところです。
@まず上司や同僚とトラブルを起こしたときに「戒告」を文書で与える。
戒告文の中で過去に何度か注意、指導を与えたが
本人が善処しなかったことを記載。
Aこの段階で本人が悔い改めて協調性のある社員に
なってくれれば問題ありません。
Bまた次にトラブルを起こしたときは始末書を欠かせる。
この段階で再々度トラブルを起こしたときは、
人事上の厳しい処分があることを申渡しておきます。
Cそれでも懲りずにトラブルを続けるときは
減給、降格、出勤停止などの処分とする。
D更に、退職勧告をして、自主退職しなければ普通解雇処分にする。
