本人宅へ出向いて出勤を促す。
それでも応じなければ文書で、
「今後二週間経過しても無断欠勤が続き、
更にいかなる連絡もない場合は、退職したものとして処理する。
早急に連絡されたし」
と催告すべきでした。
労働基準監督署の事情聴取に応じ、
ありのまま事実を話しその指導を受入れ、
解雇予告手当を支払うことになりましたが、
就業規則に
「無断欠勤が14日以上に及んだときは自主的に退職したものとみなす。」
「出勤常ならず再度の警告にもかかわらず
その状態が変わらないときは、懲戒解雇する。」
旨の定めがあればこんなことにはなりませんでした。
「就業規則」の再検討をしてください。
