無断欠勤を続ける者の解雇について

本人宅へ出向いて出勤を促す。

それでも応じなければ文書で、
「今後二週間経過しても無断欠勤が続き、
 更にいかなる連絡もない場合は、退職したものとして処理する。
 早急に連絡されたし」

と催告すべきでした。

労働基準監督署の事情聴取に応じ、
ありのまま事実を話しその指導を受入れ、
解雇予告手当を支払うことになりましたが、

就業規則に

「無断欠勤が14日以上に及んだときは自主的に退職したものとみなす。」

「出勤常ならず再度の警告にもかかわらず
 その状態が変わらないときは、懲戒解雇する。」

旨の定めがあればこんなことにはなりませんでした。

「就業規則」の再検討をしてください。