業績を飛躍的に上げるには労務管理の悩みから開放される必要があります。その為に労務管理110番を活用してください。お気軽にご相談下さい。
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女性を優先する解雇はできるか
正面から男女という性別を問わず、
その配偶者に収入があり
退職しても直ちに生活に困るおせれのない者
という基準で退職勧奨を行えば良いでしょう。
男女で退職勧奨の基準に差異を設けることは、
例え直接に抵触する条文がないとしても、
明らかに均等法の趣旨に反する行為です。
「女性は一般的に」という性を基準とした一律の取扱こそ、
均等法が排除しようとしている性差別の典型です。
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