女性を優先する解雇はできるか

正面から男女という性別を問わず、
その配偶者に収入があり
退職しても直ちに生活に困るおせれのない者
という基準で退職勧奨を行えば良いでしょう。

男女で退職勧奨の基準に差異を設けることは、
例え直接に抵触する条文がないとしても、
明らかに均等法の趣旨に反する行為です。

「女性は一般的に」という性を基準とした一律の取扱こそ、
均等法が排除しようとしている性差別の典型です。