勤務終了後、アルバイトをしている者の解雇について

勤務時間外については、使用者の指揮命令権はおよびませんので、
労働者はその時間を自由に過ごすことが出来るはずです。

裁判例から、簡単に言えば
本来業務に支障が出ないのであれば兼業も許されます。

労務提供に影響が出て、たびたび仕事上のミスを犯すとか
仕事中に居眠りをするとかであれば解雇できるでしょが、

今後就業規則に
「会社に許可なく他の会社の業務に従事しないこと」
をいれたらどうでしょう。

そして、許可する場合も、
「毎日6時間にわたり、かつ、深夜に及ぶようなものは
 単なる余暇利用のアルバイトの域を
 超えるものであり、許可できない」
 などと、明確にする必要があると思われます。


*週40時間制の施行にともない、週休2日制の会社が増えています。
 昨今のような不況の長く続く中では、
 実質賃金の目減りを補う意味でその休日を
 アルバイトに使う社員が増加してくると思われます。