多額の債務を抱えていてもあるいは返済が遅れていても、
それだけでは懲戒や解雇の理由にはなりません。
借金があったとしてもきちんと勤務している限りは、
直ちに企業秩序を乱したり業務遂行を妨げたり
するものではありません。
仕事もおろそかになっていたり同僚からも借金をして、
職場でトラブルになっているのであれば
個人の私的な問題として
見過ごすことはできないので、
企業秩序維持の観点から解雇しても
やむを得ないという事も
あり得るでしょう。
少なくとも金銭を扱う業務からは
外すことをお勧めします。
会社に取り立ての電話が頻繁にあったのでは
本人も仕事が手に
つかないでしょうし、周囲のものも迷惑するかも知れません。
