繰り返し行っていた更新を止める場合には、
契約の終了前でなく最後の更新時に
次回は更新しない旨を明らかにしておく。
期間満了による場合でも、解雇に該当すれば、
解雇予告が必要になります。
相当回数にわたって反復更新を行っていけば、
本来の一年と定めた雇用契約は既に形骸化していると
見るべき場合があります。
○行政上の判断
相当回数にわたって反復更新を行ってきた雇用契約を
使用者の側から終了せしめる
(例えば、更新を拒否するなど)場合は、
期間の定めのない雇用契約の場合と同様に
解雇として取り扱うように。
「事実上期間の定めのないものに等しい」と
認められるかどうかの判断
@期間の定めのある者とない者との仕事の種類、
内容が同じであること
A今までに期間満了により雇い止めされた例がないこと
B実際に相当回数更新されていること
などを参考に判断されるべきです。
