勤労意欲の低下した者の解雇は問題でしょうか

本人の勤労意欲が低下して、
社員として引続き勤務してもあまり将来的な望みを持つことが
できない状態になっている者に対しては

まずは社員としてのやる気を取り戻すように
注意指導やアドバイスが徹底的になされ

またそうした努力を重ねても、
なお、勤務状況に改善がみられない場合には
最後の手段として業務不適格を
理由とした解雇も可能になるでしょう。


この場合就業規則の「解雇」の条項に
「勤務能率が悪く社員として不適格である場合。」
という定めが必要です。


そうした問題について会社として
どのような注意指導を行ったか、

またこれに本人がどう反応したか、
そしてその後の勤務態度に変化が見られたかなどが
わかるような記録が必要になります。


今後能力不足等による
解雇トラブルを避けるためにこれだけはやっておきましょう

@不意打ち解雇は避ける

A解雇理由を客観的、具体的に説明できるようにする

B注意、指導を十分に尽くしたかを確認する

C改めて見極め期間を設定する
(最後のチャンスを与える)必要があるかどうかを検討する

D注意、指導内容、本人の対応、改善状況等についての記録を残す

E解雇を回避するため他業務、他部署への配転の可能性を検討する

F相手の立場に立ったときどのような主張がありえるか想定し、
 それについての解答を用意する

G過去の事例とのバランスを見る