解雇トラブルQ&A
解雇は解雇される側にとっては生活に直接関わってくる大問題です。
解雇は会社が最後の最後に取る手段で簡単に行うことは出来ません。
解雇される人は誰でも自己中心で解雇の理由がどうであれ、
解雇されれば腹が立つのが人間の心情です。
解雇された人は退職時に何をするか分かりません。
解雇は法的な問題及びその解雇のやり方を注意深く見守っていたであろう社員への
影響などを熟考した上で社長が最終決断する事項です。
以下Q&Aで勉強し
辞めてもらいたい社員にスムーズに退職してもらうようにしましょう。
その前にまず
「解雇」について次のことを頭に入れておきましょう。
○解雇するときは解雇予告手当が必要です。
使用者が労働者を解雇するときは30日前に解雇の予告をするか、
30日分の解雇予告手当を払わなくてはなりません。
ただ、解雇予告手当を払ったからと言って、解雇に有利になるわけではありません。
「解雇は不当だ」と訴える権利を労働者は持っています。
○だからなるべく円満に自分で退職するようにもって行きましょう
○辞めていくときは必ず自筆の辞表を書いてもらいましょう
○なるべく喧嘩別れしないようにしましょう
<Q1>
試用期間中なら解雇予告義務は必要ないか?
<Q2>
試用期間中の者について、
どういう場合に解雇や本採用を拒否することができるか
<Q3>
社員で協調性のない者がいます。
解雇したいのですが注意する点を教えて下さい。
<Q4>
無断欠勤を続ける者の解雇について
<Q5>
女性を優先する解雇はできるか?
<Q6>
勤務終了後、アルバイトをしている者の解雇について
<Q7>
サラ金に多額の借金がある者の解雇について
<Q8>
パートで何回も繰返し契約を更新した後の更新拒否について
<Q9>
無断で遅刻、欠勤を繰り返す社員は解雇できるか?
<Q10>
高給与で中途採用したが能力不足を理由に解雇できるか
<Q11>
自己主張が強く、著しく協調性に欠ける社員は解雇できますか。
<Q12>
勤労意欲の低下したものの解雇は問題でしょうか
<Q13>
工事中の現場で仕事をさぼり、だらだらおしゃべりをしていた社員
4人に、辞めさせるつもりはなかったのに、
「やる気が無いなら辞めてしまえ明日から来るな」と
怒鳴ったら、そのうち1人から、
「解雇された。解雇予告手当を支払え」と
働基準監督署に訴えられた。
(他の3人は次の日から通常通り出勤している)
どうしたらいいか。
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