低くならないよう努めるべきですが、
求人票記載の見込額より低くなっても構いません。
労働基準法第15条は、
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間そのほかの労働条件を明示しなければならない」
と規定しています。
すなわち、明示すべき時期は、
「労働契約の締結の際」です。
したがって、
募集時点においては労働基準法に基づく明示義務はありません。
もっとも、職業安定法上求人の見込みにあたっての
労働条件の明示義務はあります(第18条)が、
これは労働条件の概要が分からなくては
紹介もできないため明示を義務づけているものです。
求人者としても募集時に明示した労働条件を
誠実に履行するよう努めるべきではありますが、
法的には募集時に示した労働条件が
そのまま労働契約の内容となるものではありません。
あくまでも労働契約締結の際には労働条件が明示され、
その明示された労働条件が労働契約の
内容となって確定するものです。
