採用時の実際の給与が求人票記載の見込額より低くてもいいでしょうか?

低くならないよう努めるべきですが、
求人票記載の見込額より低くなっても構いません。


労働基準法第15条は、
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間そのほかの労働条件を明示しなければならない」

と規定しています。


すなわち、明示すべき時期は、
「労働契約の締結の際」です。


したがって、
募集時点においては労働基準法に基づく明示義務はありません。

もっとも、職業安定法上求人の見込みにあたっての
労働条件の明示義務はあります(第18条)が、


これは労働条件の概要が分からなくては
紹介もできないため明示を義務づけているものです。


求人者としても募集時に明示した労働条件を
誠実に履行するよう努めるべきではありますが、


法的には募集時に示した労働条件が
そのまま労働契約の内容となるものではありません。


あくまでも労働契約締結の際には労働条件が明示され、
その明示された労働条件が労働契約の
内容となって確定するものです。