長時間労働者への医師による面接指導の実施

長時間労働者への医師による
面接指導を行わなくてはならなくなりました。
平成18年4月1日付(労働安全衛生法)


全ての事業場
(但し、使用する労働者が
50人未満の場合は平成20年4月1日より)
が適用になります。


<主な内容は次のとおりです>
医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、

当該労働者の実情を考慮して、

・就業場所の変更、
・作業の転換、
・労働時間の短縮、
・深夜業の回数の減少等

の措置を講じるほか、
医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な
措置を行わなければなりません。


次の(1)または(2)に該当する労働者にも、
面接指導を実施する、又は面接指導に準ずる措置を講じるよう
努めなければなりません。


(1) 長時間の労働
(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)
により疲労の蓄積が認められ、
又は健康上の不安を有している労働者
(申出を受けて実施)


(2)事業場で定める基準に該当する労働者
〜事業場で定める基準の例〜

・ 週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた
労働者及び2〜6か月間の平均で1月当たり80時間を超えた
労働者全てに面接指導を実施する


・ 週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた
全ての労働者に、面接指導を実施する


・ 週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた
労働者で産業医が必要であると認めた者には、
面接指導を実施する


・ 週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた
労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医に提出し、
事業者が産業医から助言指導を受ける


労働者本人による自己診断のための
労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を
厚生労働省ホームページで公開していますので、
ご活用ください。


一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、
労働者本人への結果の通知が義務となりました。