できません。
会社が一方的に賃下げ(賃金の減額変更)を
通告しても、
個々の社員の同意がない限り、減額変更は効力は生じません。
したがって、
賃金にしろ、退職金にしろ、そのほかの労働条件にしろ、
労働者に不利益な変更をしようとする場合には、
変更内容、理由、必要性につき十分に労働者に対し
説明し、納得、同意を得た上で実施することが必要です。
法的に意味のある合意の形としては
・労働協約による合意と
・個別の労働者との合意
ということになります。
*時間外協定や賃金控除協定の当事者として
労働基準法に規定されている労働者の
過半数を代表する者との協定はその代表者が
各労働者から労働条件の変更に関する
明確な委任を受けていない限り、法的な効果は生じません。
まず、労働協約による変更ですが、
不利益変更といっても、
労働協約による場合には一方的変更とはいえません。
労働者の団体である労働組合が合意して
調印したわけですから、その労働協約の
適用を受ける労働者には、
不利益変更であってもその効果が及びます。
問題は、その労働協約の適用が及ばない
労働者や少数組合等別組合の組合員については
どうかという点ですが、
その労働協約の適用が及ばない以上、
その労働協約によっては、
不利益な変更の効力は及びないことになります。
そのような労働協約の適用が及ばない労働者や、
労働組合のない企業の労働者の場合は、
原則として労働者の個別の合意がない限り、
一方的な不利益変更は効力を生じません。
就業規則の変更は、
たとえその内容が労働者にとって不利益なものであっても、
その変更が合理的なものである場合には、
個々の同意なしに実施することができるといわれています。
どのような変更が合理的なものであるかについて、
これまでの判例の考え方をまとめてみれば、
おおむね次のような状況を
総合的に考慮して判断することとされています。
○就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
○使用者側の変更の必要性の内容・程度
○変更後の就業規則の内容自体の相当性
○代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
○労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合または他の従業員の対応
○同種事項に関する我が国社会における一般的状況
