定年を延長する場合に延長後の賃金を引き下げてもいいでしょうか

下げてもかまいません。

定年を延長するということは、
従来何もなかった部分に
新たに契約関係を創設しようというものですから、

賃金についても新たに決めるものであり、
不利益変更というような問題は生じません。


あくまで新たな契約ですから、
当事者が一から話し合って決めるべきものです。


その際、加齢に伴う労働能率の低下とか、
必要生計費の減少などを考慮して、

定年延長後の賃金を据え置いたり、
引き下げたりという取り扱いは十分考えられます。