できます。
労働基準法上は、月給制を採用している場合であっても、
労働者に欠勤、遅刻等による不就労があった場合は
月給額のうち不就労時間に対応
する賃金部分については労働者に賃金債権が
発生しないので支払う必要はありません。
(ノーワークノーペイの原則)
したがって、
1日の欠勤があれば月給額から一日分の賃金を、
2日の欠勤があれば
2日分の賃金をカットすることとしても
何ら労働基準法に違反するものではありません。
労働基準法第24条第1項は、
「賃金は、その全額を支払わなければならない」
と定めていますが、
これは、労働者が債務の本旨に従った
労働をすることによって請求権の生じた賃金については
その全額を支払うべきことを定めた者であって、
欠勤等によって請求権の生じていない賃金に
ついてまで支払うべきことを求めている者ではありません。
しかし、
欠勤があっても月給をカットしないで
全額支給する旨明確に定めている場合には、
控除することはできません。
そのように定めている場合には
労働者は欠勤しても賃金請求権を失いませんから
月給全額を支払わない場合には、
労働基準法第24条第1項の
「全額支払いの原則」の違反となります。
月給制といっても内容的にはいろいろな種類があり、
いくら欠勤しても全く賃金を控除しないもの
(いわゆる完全月給制)や
1週間程度の欠勤まで控除しないが
1週間を超えると控除するものや
欠勤1日ごとに控除するもの
(いわゆる月給日給制又は日給月給制)などがあります。
(完全月給制とか月給日給制とかの
用語は法的な用語ではありません。)
月決めで賃金が定められているものは
すべて月給制であり、
欠勤等に対し賃金控除をするか否かは当事者の自由であり
賃金控除をすることとしても
労働基準法に違反するものではない、ということです。
