月給制をとっているが労働者が
欠勤した場合はその欠勤した日数に応じて
賃金を差し引くという場合、
どのような計算方法があるか、という点ですが、
割増賃金の計算方法を準用する方法で
一年間における1ヶ月平均の所定労働日数を算出し、
これで月給額を除した額を
欠勤1日に対する控除額とする方法です。
ただし、極端な場合になると、
数日労したにもかかわらず賃金が支給されないという
例が生じますから、
そのような場合については、何らかの
修正措置をこする必要があると思われます。
例、1年間における1ヶ月間の所定労働日数は21日として
ある月労働日が22日あり、21日間休んで、
1日出勤した場合、
1日出勤しているか係わらず計算上この欠勤控除によれば、
21−21=0となり、
賃金が全く支払われないということになります。
このような場合には、
一日分支払ったほうが良いのではないでしょうか、
なお、欠勤控除のようにカットする額の計算にあたって
割増賃金の計算方法と同様の考えで対処
していいかどうかは問題であると思われます。
欠勤控除額の計算方法につては
特に定められていないわけですから
欠勤控除という問題の性格を十分に考慮に入れた上で
計算方法についても考えるべきであると思われます。
以上のことからも、
月給制をとっている場合の
欠勤控除については
その月その月の所定労働日数に対応して
計算するのが最も筋の通った
計算方法ではないかと思われます。
その他の欠勤控除の方法としては、
月額を最も所定労働日数の多い月の
所定労働日数で除すという方法もあります。
22日の場合はいつも1日の欠勤につき
22分の1を控除するという方法です。
これによれば、控除のし過ぎということにはなりませんし、
月によって控除額が異なるというようなこともありません。
