週休2日のうち1日の休日に労働させた場合割増賃金を支払わなければならないか
支払う必要はありません。
労働基準法第35条に、使用者は労働者に対して、
毎週少なくとも1回又は4週につき4日の休日を
与えなければならない旨を定めています。
この労働基準法第35条で定める休日に労働させるためには、
時間外労働をさせる場合と同様、労働組合又は労働者代表と
休日労働に関する協定(いわゆる36協定)をし、
これを所轄労働基準監督署長に届け出ると供に、
その日の労働に対しては、通常の賃金の3割5分ましの
割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、
この労働基準法場与えるべき休日を上まわって設けられた
休日(国民の祝日や週休2日制の場合の2日の休日のうち1日等)
については、
その日に労働させても労働基準法上の休日労働とはなりません。
したがって、
そのような休日に労働させても、休日労働の割増賃金を支払う
必要はありません。
しかし、
労働基準法第35条で定められた休日以外の休日の労働に対しては、
休日労働の割増賃金を支払う必要はありませんが
その日の労働によってその週の労働時間が
40時間(特例事業は44時間)
を超えることとなる場合には、法定の時間外労働となり、
割増賃金を支払わなければならなくなりますから、
注意が必要です。
