場合によっては違法となり、
規定の改定が必要になります。
1回遅刻しても2回遅刻しても
まだ制裁の対象とするほどのつもりはない、
3回遅刻したときにはじめて
制裁の対象とするというような場合には、
「3回遅刻したこと」が
一つの制裁事由になるものと考えられますから
「3回遅刻したこと」を理由として
減給の制裁を行う場合にはやはり平均賃金の
1日分の半額しか減給できないものと考えられます。
労働しなかった限度を超える賃金額の差し引きは、
減給の制裁として取り扱うことにより可能なわけですから、
単に賃金規定等に定めるのではなく
就業規則の制裁に関する章の中に規定すべきでしょう。
