業績を飛躍的に上げるには労務管理の悩みから開放される必要があります。その為に労務管理110番を活用してください。お気軽にご相談下さい。
労務管理110番
〒990−0406
山形県東村山郡中山町柳沢375-2
TEL:023−662−5465
FAX:023−662−6465
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水曜日に欠勤して、土曜日に出勤したとき割増賃金を支払わなければなりませんか。
支払う必要はありません。
同じ週の中で欠勤等実際に労働しない時間があった場合、
土曜日の労働によって実際の労働時間は40時間を超えません。
労働基準法に定める時間は、
実労働時間主義をとっており、
週休2日制による2日の休日のうち1日の休日に
労働させても他の日の欠勤等により
その週の労働時間が
40時間を超えない場合は労働基準法上の
時間外労働にはなりません。
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西塔秀幸
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