午前中半日有給を取得した日の午後残業した場合割増賃金の支払は必要か

その労働日の1日の労働時間が
8時間を超えない限り割増賃金を
支払う必要はありません。


割増賃金は、あくまで、実際に労働に従事した時間が
1日8時間とか1週間40時間とかの法定の労働時間を超えた場合に、
すなわち、長時間の労働に実際に従事した場合に、

その長時間の労働に従事したことに対する補償として、
支払い義務づけられているものです。

したがって、欠勤にしろ、年次有給休暇にしろ、
それによって労働者が実際に長時間の労働に従事していない以上、
使用者は割増賃金の支払を強制されません。


割増賃金の支払が不要であるといっても、
何も支払う必要がないということではありません。

午前中の年次有給休暇については半日分の年休手当を支払い、
所定終業時刻後の労働については、
その時間に応じた賃金(1.00)を支払わなければなりません。