法定休日に残業した場合の割増賃金は何割増ですか

3割5分増しです。
休日労働も時間外労働も、
法定枠を超える労働という点では同質のものです。

したがって、
時間外労働がいくら長くなっても、
割増率は同じでいいのと同様、
休日労働が8時間を超えても割増率は
同じでいいということになります。

休日労働は時間外労働の一種であり、
割増事由が重複するという性格のものではないということです。