1・家族手当
2・通勤手当
3・別居手当、子女教育手当
4・住宅手当
5・臨時に支払われた賃金
6・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
1・家族手当
家族手当とは
「扶養家族数又はこれを基礎とする
家族手当額を基準として算出した手当」
をいい、扶養家族のある者に支給される手当で
あっても家族数には関係なく一律に支給される手当は
ここにいう家族手当ではありません。
2・通勤手当
通勤手当とは、労働者の通勤距離又は通勤に要する
実際費用に応じて算出される手当をいいます。
したがって、
原則として実際距離に応じて算定しますが、
一定額までは距離に関わらず一律に支給するような場合には、
実際距離によらない一定額の部分は、
ここにいう通勤手当ではなく、
割増賃金の基礎に参入しなければなりません。
3・別居手当及び子女教育手当
別居手当は、勤務の都合により同一世帯の
扶養家族と別居を余儀なくされる労働者に対して、
世帯が二分されることによる生活費の増加を
補うために支給される手当をいいます。
子女教育手当は、
労働者の子弟の教育費を
補助するために支給する手当をいうものと考えられています。
4・住宅手当
住宅手当とは、
住宅に要する費用に応じて算出される手当をいいます。
住宅に要する費用に係わらず
一律に定額支給される手当はここでいう住宅手当ではありません。
5・臨時に支払われた賃金
臨時に支払われた賃金とは、
臨時的、突発的事由に基いて支払われた者及び
結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているが、
支給事由の発生が不確定であり、
かつ非常に稀に発生するものをいいます。
加療見舞金とか退職金とかがこれに当たります。
