役付者には残業手当を支払っていません。それでいいのでしょうか?

管理監督者に当らない場合は
残業手当を支払わなくてはなりません。

管理監督者に該当するかどうかの要件は

@労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にあること


A労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて
活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、
現実の就労態様も労働時間などの
規制になじまないような立場にあること


B賃金などの待遇面でその地位にふさわしい
待遇がなされていること

以上のように管理監督者であると認められるためには
職務権限、労働時間の裁量権、待遇に三つの要件の
全てを満たしていることが必要になります。

これらのうち一つでも満たせない者がある場合には
管理監督者に該当しませんから、一般従業員と同様に
法定労働時間、休憩、休日の規制が適用され、
時間外、休日労働をさせた場合、

法定通りの残業手当を支払わねばなりません。