休日出勤し法定の代休を与える場合の賃金の扱いについて教えてください。

法律上、休日労働について
後日代わりの休日を当てるいわゆる
代休付与義務は使用者にはありません。


しかし、就業規則等により後日代休を与える場合、
割増賃金の取り扱いが問題となります。

例え,後日代休を与えても法定の休日労働の場合には
3割5分増しの割増賃金を支払わなくてはなりません。

なお、代休で休んだ日は、給与を支払う必要はありません。