平均賃金の算定方法について教えてください。

平均賃金は、
「これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に
その労働者に対して支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で除し」算定します。

以下、事項ごとにいつが
算定事由発生日となるかについて説明します。

@解雇予告手当
解雇予告手当を算定する場合の平均賃金の算定事由発生日は、
「労働者に解雇の通告をした日」とされています。


A休業手当
使用者の責に帰すべき事由により休業する場合に
支払う休業手当を算定する場合の平均賃金の算定事由発生日は、
その休業日です。


B年次有給休暇の賃金
年次有給休暇の賃金を平均賃金によって支給する場合の
平均賃金の算定事由発生日は、その年次有給休暇を与えた日です。

年次有給休暇が2日以上の期間にわたるときは
年次有給休暇の最初の日が算定自由発生日となります。


C災害補償
休業補償その他災害補償を行う場合の
平均賃金の算定事由発生日は、
「死傷の原因たる事故発生の日又は
診断によって疾病の発生が確定した日」とされています。


D減給の制裁
減給の制裁を行う場合の平均賃金の算定事由発生日は、
「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」
とされています。


賃金締切日がある場合には、
算定事由発生日の直前の賃金締切日から
起算することとされています。

また、
「以前3カ月」には算定事由発生日当日を
含みませんから、賃金締切日に算定事由が発生した場合にも、
当日から起算するのではなく
1カ月前の賃金締切日から起算することになります。