休日振替をすれば休日労働手当を支払う必要はありませんか

場合によっては支払わなくてはなりません。
「休日振替」とは、休日と労働日を交換することを言います。

「休日振替」をすれば、元休日であった日に
労働させても休日労働になりませんから、
3割5分増しという休日労働の割増賃金を支払う必要がありません。


振替は労働基準法第35条の範囲内で行わなければなりません。

労働基準法第35条は、
週一回又は四週間に4日の休日を与えるよう求めていますから、
振替の結果4週中に3日しか休日がなくなると労働基準法に
違反します。

したがって、振替は最低限4週間につき
4日の休日が確保できる範囲で行わなければなりません。

同一週内でなく、週を越えて振替えた場合には、
週の法定労働時間を越えて
時間外労働が生ずることになりますから注意が必要です。