買い上げることはできません。
年次有給休暇は、有給で「休暇を与えなければならない」
ものであり、金銭を支給するだけで
現実に休ませないのでは休暇を与えたことにはなりません。
したがって、労働者が当然請求できるはずの
年次有給休暇を買い上げによって請求できなくすることは、
労働基準法に違反します。
年次有給休暇制度は、一定の日数を有給で休ませることに
意味があるのであって、金銭を給付することによって休ませない、
あるいは休むことを抑制するというのは、制度の趣旨に反します。
したがって時効成立後のものであっても買い上げなどという
取り扱いはせず、できるだけ年次有給休暇を取得させるという方向で
管理をすべきです。
なお、法定の基準を上回って与えられる年次有給休暇については、
労働基準法の直接感知するところではありませんから、
買い上げは自由です。
