最低賃金法という法律があります。
この法律に基き、現在2種類の最低賃金が決定されています。
一つは都道府県内の全労働者に適用される最低賃金で、
一般に地域別最低賃金と呼ばれています。
もう一つは、都道府県内の一定の産業に従事する労働者に
適用される最低賃金で、産業別最低賃金と呼ばれています。
この最低賃金は、原則としてその労働者の雇用形態のいかんを
問わず適用されます。
したがって
臨時雇、パート、アルバイト等にも正社員、本工と同様に適用されます。
最低賃金の適用が除外されるのは
@精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
A試みの試用期間中の者
B職業能力開発促進法に基く養成訓練を受ける者
C所定労働時間の特に短い者、
軽易な業務に従事する者および断続的労働に従事する者
であって都道府県労働局長の許可を受けた場合に限られます。
