退職金制度がなくても違法ではなく、
退職金制度がない場合には退職金を支払わなくても
労働基準法違反とはなりません。
しかし、労働協約、就業規則、労働契約等によって
支給条件が明確に定められているときには、
退職金も労働基準法上の賃金として取り扱われることになりますから
就業規則等の定めに基いて請求権の生じた
労働者に退職金を支払わなくてはなりません。
なお、労働協約、就業規則等に定めがなくても、
明確な基準に基き退職金が支払われており、
退職金支払の慣行が確立していると見られる場合には、
使用者が退職金支払の義務を負うことになり、
退職金を支払わなくてはなりません。
