時間外手当は労働時間に対して
支払われるものであり、本人の能力とは
無関係に支払われるのが原則です。
ですから
「本来定時で終わる仕事だから、賞与は残業をしたぶんだけ引き下げる」
という言い方をされると、それは実質的に時間外手当の
不払いという結果になります。
本人とトラブルになり、労働基準監督署に申告されると
労働基準監督署は
「時間外手当を減らした分について2年間遡って支払え」という
是正勧告をするでしょう。
賞与を払うときは、時間外手当のことは話題にせずに
「君は能率が低いから、賞与を減らした」といってください。
そうすれば法律的に問題ありません。
