賞与計算の際、年次有給休暇に未消化日数に応じて一定率で賞与の額を加算してもいいのでしょうか

賞与とは一般的に言って

会社の業績や労働者の勤務成績に応じて
支給されるのが原則ですから金額についても別段の定めはなく、
業績によって多く支給しても、又は少なく支給しても
法律上問題はありませんし、支給しないとしても構いません。

支給基準や支給額、支給方法、支給期日、支給対象者などは、
原則として当事者間で自由に定めることができます。

しかし、いくら当事者間で自由に定めえる性質のものであるといっても、
労働基準法が労働者に権利として補償する
年次有給休暇を取得しないことを勤務成績として評価することは、

年次有給休暇を取得した者に対する
不利益取り扱いを禁ずる労働基準法附則第134条が定める
「使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による
 有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他
 不利益な取扱をしないようにしなければならない」

とする規定に違反することになり許されません。