賞与とは一般的に言って
会社の業績や労働者の勤務成績に応じて
支給されるのが原則ですから金額についても別段の定めはなく、
業績によって多く支給しても、又は少なく支給しても
法律上問題はありませんし、支給しないとしても構いません。
支給基準や支給額、支給方法、支給期日、支給対象者などは、
原則として当事者間で自由に定めることができます。
しかし、いくら当事者間で自由に定めえる性質のものであるといっても、
労働基準法が労働者に権利として補償する
年次有給休暇を取得しないことを勤務成績として評価することは、
年次有給休暇を取得した者に対する
不利益取り扱いを禁ずる労働基準法附則第134条が定める
「使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による
有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他
不利益な取扱をしないようにしなければならない」
とする規定に違反することになり許されません。
