労働時間については労働基準法第32条で
「休憩時間を除き一週間について40時間、
一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
と明記されています。
さらに、同法第35条で
「毎週少なくとも1回の休日」が規定されていて、
これがいわゆる法定労働時間、法定休日といわれているものです。
そして、この法定労働時間を超えて労働させる場合、
又は法定休日に出勤させる場合には、時間外労働については
最低2割り5分、休日労働については最低3割5分の
割増賃金の支払を罰則つきで義務付けているわけです。
休日に労働するということは、
法第32条の法定労働時間を超えて労働する部分に
ほかならないわけですから割増賃金の計算上は
休日労働も時間外労働の延長線上にあると考えられます。
したがって、休日出勤が実働8時間を超えることがあっても
割増率は3割5分で合法となります。
通達でも、協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合
割増賃金については8時間を超えても深夜業に該当しない
限り3割5部ましで差し支えない。
