「出来高払制その他請負制で使用する
労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金を
保証しなければならない」
と定めています。
新しく採用する営業職の賃金を歩合給とする場合には
例えその成果が少なくても(ゼロであっても)
当該労働者に対してそれぞれの働いた時間に応じ、
一定額の賃金の支払を行うことを保障しなければなりません。
保障給の額についてですが、これは労働時間に応じた一定額で
なければなりません。
そのため保障給は一時間につきいくらという
時間給を原則とするものですが、週、月などの一定期間で
いくらという保障給を定めることも可能です。
保障給の額については、労働者の最低生活を保障する観点から、
常に通常の実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が
保証されるように保障給の額を定めるべきであるとされています。
一般的な目安としては、使用者の事由による休業手当が、
平均賃金の6割以上の支払を要求されていることから、
保障給の額は、少なくとも平均賃金の6割程度とすることが
妥当とされています。
なお、実際に労働している以上、
労働者は最低賃金法により賃金の最低額を補償されていますので
実際に支払った賃金が最低賃金を下回ることは許されません。
