最低賃金と比較する場合の賃金に通勤手当は含まれますか

通勤手当の他次の賃金は除外します。
(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

(2)臨時に支払われる賃金

(3)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(4)時間外、休日、深夜労働に対する賃金

最低賃金が適用されるのは、原則として、
全ての労働者であり、雇用の形態などは関係ありません。

したがって、パートタイマーとか、アルバイト、
臨時社員であっても、最低賃金額以上の
賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の対象となる賃金については、
原則として毎月支払われる基本的な賃金に限定されています。