通勤手当の他次の賃金は除外します。
(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)臨時に支払われる賃金
(3)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(4)時間外、休日、深夜労働に対する賃金
最低賃金が適用されるのは、原則として、
全ての労働者であり、雇用の形態などは関係ありません。
したがって、パートタイマーとか、アルバイト、
臨時社員であっても、最低賃金額以上の
賃金を支払わなければなりません。
最低賃金の対象となる賃金については、
原則として毎月支払われる基本的な賃金に限定されています。
