費用を援助し資格取得させたものが退職、費用返還請求できますか

労働基準法第16条は、
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」
と定めています。


これは、会社が労働者の退職、転職や労働契約の
不履行などを防止する目的であらかじめ一定額の違約金を定めたり、

損害賠償額を予定することにより、労働者の足止め策に利用し、
退職の自由を不当に拘束することを禁止したものです。


会社が費用を一旦負担し、
労働契約でその後の一定期間の勤務を義務付け、
途中で退職する労働者に対して費用を返還させる旨を定めることは、

労働契約の不履行に対する損害賠償額の予定に該当し
法第16条に違反します。


一方、労働契約とは別個に一定期間の
勤務やその状況により費用の返済を免除するという
特約付の金銭消費貸借契約を締結して会社が費用を立て替える場合には、

原則として労働者は、金銭消費貸借契約に基き、
立て替えてもらった費用について返済の義務を負っており、
一定の条件を充足すれば当該義務を免除されるというものなので
法第16条に違反しないと考えられます。


但し、この場合でも、
(1)費用の計算が合理的な実費であること

(2)費用の返済によりいつでも退職できること

(3)労働契約が雇用関係の継続を不当に強要するおそれのないこと

(4)業務と区別されること、

などを併せて満たすことが必要となります。