法令上支払義務はありませんが、支払うのが望ましいです。
労働安全衛生法では1年以内ごとに1回、
健康診断を実施することを事業者に義務付けています。
通達は定期健康診断に要する時間に対する賃金の
取り扱いについて
「労働者一般に対して行われる、いわゆる一般健康診断は、
一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者に
その実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において
行われるものではないので、その受診のために要した時間に
ついては、当然には事業者の負担すべきものではなく
労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、
事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、
その受診に要した時間に要した時間の賃金を事業者が支払うことが
望ましいこと」
としています。
